昭和56年06月12日制定
昭和57年11月05日改正
昭和59年11月09日改正
平成11年11月26日改正
令和2年6月12日改正
第1条 (名称)
本会の名称は、次の通りとする。
イ 和文名称 日本体育図書館協議会
ロ 和文略称 体図協
ハ 英文名称 Japan Library Association of Physical Education
ニ 英文略称 JLAPE
第2条 (目的)
本会は、我が国の体育・スポーツ関係資料を有する機関の連絡・提携のもとに、相互協力活動を推進し、我が国の体育・スポーツの発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
イ 体育図書館間の相互協力
ロ 機関誌及び総合目録等の刊行
ハ 体育図書館及び資料に関する研究及び調査
ニ 内外の関係団体との連絡及び協力
ホ その他必要と認められる事業
第4条 (会員)
本会は、次の会員をもって構成され、本会への入会は、幹事会の承認を経るものとする。
イ (正会員)体育大学及びそれに準ずる大学の附属図書館、体育専門図書館、その他体育関係資料を有する機関
ロ (準会員)上記第4条イ項に準ずる機関
ハ (賛助会員)本会の事業を賛助する個人または団体
第5条 (役員館)
本会の役員館は、代表幹事館、幹事館、会計監査館とし、その選出方法、定数、任期は次の通りとする。
イ (代表幹事館)代表幹事館は、本会を代表するものであって、幹事館の互選により決定され、任期は3年とし再選は妨げない。
ロ (幹事館および幹事会)幹事館は会員の中から総会において選出され、定数は5、任期は3年とし再選は妨げない。幹事館は幹事会を組織し、本会の会務を企画立案し、総会の議を経てこれを執行する。ただし、緊急を要する事項については幹事会の責任において処理することができる。
ハ (会計監査館)会計監査館は本会の会計を監査する。会計監査館は会員の中から総会において選出され、定数は1、任期は3年とし再選は妨げない。
第6条 (総会)
総会は、本会の最高議決機関であり、会員の3分の2以上の出席(委任状も含む)をもって成立し、議決は出席館の多数決によるものとする。総会は、年1回代表幹事館により招集される。また必要に応じて臨時総会を開催することができる。
総会は次の事項を審議する。
イ 事業計画に関すること
ロ 予算・決算に関すること
ハ 幹事館、会計監査館の選出
ニ その他本会の重要な会務に関すること
第7条 (顧問)
本会に顧問をおくことができる。顧問は、幹事会で推挙され、幹事会の諮問に応じる。顧問の任期は3年とし、再任は妨げない。
第8条 (委員会)
幹事会は、必要に応じて、第3条に規定された各種の事業を遂行するための委員会をおくことができる。
第9条 (会計)
本会の経費は、会費、事業収益及び寄付金等を以ってこれに充てる。本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10条 (会費)
本会の会費は総会がこれを定める。会費は、次のとおりとする。
正会員 5,000 円(年会費)
準会員 徴収しない。
賛助会員 10,000 円(年会費)
第11条 (事務局)
本会に事務局をおく。事務局は代表幹事館におくものとする。
第12条 (会則の変更)
本会則の変更は総会出席館の3分の2以上の同意を必要とする。
附則 本会則は昭和56年6月12日より実施する。
附則 (1)会費
正会員 5,000円(年会費)但し、当分の間徴収しない。
準会員 徴収しない。
賛助会員 10,000円(年会費)
参加費 1,000円(会議等1回1人)但し、当分の間徴収しない。
(2)本会則は昭和57年11月5日より実施する。
附則 本会則は昭和59年11月9日より実施する。
附則 本会則は平成11年11月26日より実施する。
附則 (1)昭和 57 年 11 月 5 日改正の附則(1)は廃止する。
(2)本会則は令和 2 年 4 月 1 日 から適用し、令和 2 年 6 月 12 日から 実施する。